海洋構造物調査

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海洋構造物・港湾施設の維持管理調査

港湾法の改正(港湾法第56条)により、民間事業者が管理する「特定技術基準対象施設」について、港湾管理者が維持管理状況の報告を求めることができるようになりました。
民間事業者は管理する「特定技術基準対象施設」を適切に維持管理を行うことが必要となります。

海洋構造物調査

維持管理・補修計画

社会インフラである海洋・港湾構造物の維持管理について、
調査結果のとりまとめ⇒長期補修計画⇒工法検討 迄お手伝いを致します。日々のメンテナンスから補修までお任せください。

維持管理・補修計画

一般的海洋設備維持管理フロー例

一般的海洋設備維持管理フロー例

特定技術基準対象施設とは

『港湾法施行規則第28条の22』より
港湾区域および港湾区域外20m以内の地域内に存する次に掲げるもの

1.外郭施設

2.係留施設

3.橋梁ならびにトンネルの構造を有する道路、鉄道および軌道

4.固定式荷役機械ならびに軌道走行式荷役機械

5.廃棄物埋立護

特定技術基準対象施設とは

マルチビームソナーによる調査

マルチビームソナーを使用した3D画像解析・地形図を作成し、広範囲のデータを取得することにより、構造物の現状を把握して維持管理・補修計画の基礎資料とします。

マルチビームソナーによる調査